整骨院と接骨院。または、ほねつぎ。単語の表現は異なりますが、その業務内容は殆ど変わらない場合が多いようです。その業務内容としては、骨折の治療(ひびが入った場合も含む)、脱臼の治療、打撲(打ち身)、捻挫(関節部分に於いて筋違いを起こした場合)、挫傷(筋肉が筋違いを起こした場合)の治療になるようです。
そう聞くと、外科の外来と変わらないのでは? という疑問を抱かれる方もいらっしゃることでしょう。整骨院・接骨院と外科に於いての決定的な違いは、「外科手術を行うか否か」という点にあります。
外科に於いては、重度の骨折の場合には、単純・複雑ともに手術が行われることが多いのに対して、接骨院ではメスを使わずに、手による処置により、怪我を完治させる方法が取られています。
通常、整骨院・接骨院・ほねつぎの施設に関しては、柔道整復師という国家資格保持者が治療に当たっています。では、この柔道整復師の国家資格について、どのようなものなのかを解説することにしましょう。
まず、柔道整復について触れておくことにします。これは柔術に含まれる活法の技術の応用であり、骨・関節・筋・腱・靭帯が原因となって発症する骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの損傷に対して、メスを使わずに(手術することなしに)、「悲観血的療法」という独特の手法により、人間が本来持つ自然治癒能力を最大限に発揮させるための手法と言われているようです。
この資格は、昭和39年に、「あん摩マッサージ指圧師」と並行して交付された名称ですが、昭和45年には単独でその名称を得ることが出来ました。
資格取得の方法としては、文部科学大臣または厚生労働大臣の指定する施設(柔道整復師専門学校、ほねつぎ学校と呼ばれることが多い)にて、3年制または4年制にて、の課程を修了したのちに、国家資格受験となるようです。
先にも述べましたが、この資格に於いては外科とは異なるため、手術の実施、レントゲン撮影、薬の投与を行うことは出来ません。あくまでも、自然治癒能力を引き出すのが、柔道整復師の仕事と言えるのでしょう。
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